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中国人元従軍慰安婦とその遺族が国に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は27日、2審東京高裁判決の請求棄却の結論を支持、原告の上告を棄却した。原告敗訴が確定した。才口千晴裁判長は、同日午前に中国人元労働者の敗訴が確定した西松建設強制連行・労働訴訟の判決と同様「72年の日中共同声明で中国人個人の賠償請求権は放棄され、裁判では行使できない」と判断した。 以上引用。 ま、日本国としては、サンフランシスコ平和条約において多数講和を選択しました。 中国の代表政府は、この当時、「中華民国」でした。 「中華民国」では、個人の請求権は放棄されていたはずです。 で、「中華民国」が請求しないものを何故「中華人民共和国」が請求できるのでしょう? しかも、1972年の国交正常化において、個人請求権の放棄と引き換えにODAをせしめています。もし、この裁判で、勝訴が確定した場合、日本は二重に戦時賠償を払わされるわけです。 おかしいと思いませんか?
by rjw.tunetune
| 2007-04-27 20:11
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